桑名市文化協会規約
(目 的)
第1条 この協会は広く市民の文化活動並びに文化事業の振興と連帯感の育成を図り,
もって市民の豊かな文化の創造と発展並びにふれあい豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 協会は桑名市文化協会と称し,事務局は桑名市産業振興部 観光課内に置く。
(事 業)
第3条 協会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 芸術文化の創作及び発表に関すること。
(2) 伝統的文化の保存・継承に関すること。
(3) 芸術文化の研修及び普及に関すること。
(4) 国際文化交流の促進に関すること。
(5) 会員の連絡協調に関すること。
(6) 顕彰に関すること。
(7) その他この協会の目的達成に必要なこと。
(会 員)
第4条 協会は、第1条の目的に賛同するものをもって組織し,普通会員と特別会員とする。
(1)普通会員 第6条に規定している文化活動を行っている団体及び個人 (いずれも主たる活動の場所が桑名市内であること)
(2)特別会員 本会の目的並びに事業を賛助する団体及び個人
(入退会)
第5条 協会に入会しようとするものは,入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
ただし,営利・政治・宗教の諸活動を主目的とするものは入会できない。
協会活動を継続しがたい事由を有する団体及び個人は,退会届を会長に提出する。
本協会の目的に反する行為のあったときは理事会の審議・決定により退会を求めることができる。
(部 門)
第6条 協会に次の部門をおく。
(1) 文学部門 (短歌・俳句・現代詩・児童文学・川柳・小説等)
(2) 美術部門 (日本画・洋画・書道・写真・工芸・彫刻・陶芸等)
(3) 音楽部門 (コーラス・吹奏楽・軽音楽・管弦楽等)
(4) 芸能:芸能部門 (日舞・民謡・民踊・長唄・小唄・義太夫・尺八・筝曲・大正琴・三味線・謡曲・能・狂言・浄瑠璃・端唄・相撲甚句・雅楽等)
(5) 芸能:詩吟部門 (詩吟・剣舞・詩舞等)
(6) 芸能:洋舞部門 (クラシックバレエ・フラメンコ・フラダンス・社交ダンス・ジャズダンス等)
(7) 演劇部門 (演劇)
(8) 茶華香道部門 (茶道・華道・香道)
(9) 社会文化部門 (郷土史研究・文化財保存継承・異文化研究・科学・技術等)
(10)趣味教養部門 (将棋・囲碁・園芸・着付け・手芸・外国語・鑑賞・かるた等)
(11)子ども文化部門 (子どもを中心にした文化の研究)
(役 員)
第7条 協会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 5名
(3)理 事 20名以内
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は,協会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。かつ,会務のうち特に必要な事項を企画・立案・執行する。
(3)理事は,協会の業務を執行する。
(4)監事は,協会の会計及び事業内容を監査する。
(5)顧問は,会長の諮問に応じる。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は,次の方法による。
(1)会長・副会長及び監事は、役員選考委員会において推薦し、理事会において選任する。但し、役員選考委員会の委員は、副会長2名・理事4名とし、会長が指名する。
(2)理事は、各部門会が選任する。
(3)顧問は、理事会で選任し会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。なお、会長についてはその任期が3期までとする。
2 役員の欠員が生じたときは,速やかに補充しなければならない。
補充役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 理事の任期は他の役員の任期と同年度とする。
(会 議)
第11条 協会の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)正副会長会
(3)理事会
(4)部門会
2 会議は総て構成員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
3 会議の議事は,総て出席者の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総 会)
第12条 総会は役員及び各部門より選出された代議員80名をもって構成する。
代議員の選出については構成人数を考慮してその都度理事会にて決定する。
2 定期総会は毎年1回開き,会長が招集し,議長はその都度選出する。ただし、理事会 が必要と認めたときは,臨時総会を開くことができる。
3 総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業報告並びに事業計画に関すること。
(2)予算・決算に関すること。
(3)役員の承認に関すること。
(4)規約の改定・改廃に関すること。
(5)その他重要なこと。
4 事業計画の変更・予算の更正については,総会の決議を経て理事会に委任することができる。
(正副会長会)
第13条 正副会長会は,会務遂行に必要となる事項について審議・企画・立案する。
(理事会)
第14条 理事会は次にあげる者で構成する。
(1)会 長
(2)副会長
(3)理 事
2 理事会は、会長が必要と認めたとき招集し,議長は会長もしくは会長が指名した者があたる。
3 理事会は次の事項を行う。
(1)総会より委任を受けた事項。
(2)正副会長会で企画審議された事項。
(3)その他,協会業務執行上必要な事項。
4 監事及び顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
(部門会)
第15条 部門会は,第6条に規定する部門ごとにおく。
2 部門会に部長を1名おく。
3 部門会は部長が必要と認めたとき開催する。
4 部長は、部門の運営及び事業計画に関する事項を掌理する。
(広報委員会)
第16条 協会に広報委員会をおく。
2 広報委員は,広報誌『桑名文協』の発行及びHPの企画・運営にあたる。
3 広報委員は,各部門より選出の者をもってあてる。
(事務局)
第17条 協会に事務局をおく。
2 会長は事務局員のなかより事務局長1名を選任し委嘱する。
(会 費)
第18条 この協会の運営に必要な経費は,会費・補助金及び寄付金をもってあてる。
2 会費は年額次のとおりとする。
(1)協会費
(1) 団体会費は構成人数によって下記のように定める。
団体構成人数
(2~10人) 3,000円
(11~20人) 4,000円
(21~30人) 5,000円
(31~50人) 6,000円
(51~100人) 8,000円
(101~500人)10,000円
(501人以上) 20,000円
(2) 個人会費 年額 2,000円
(3) 特別会費 1口 10,000円以上
(2)部門会費 名簿登録1名につき 300円
子ども 名簿登録1名につき 200円
子どもとは4月1日をもって中学生以下の者とする。
3 納入された会費はいかなる場合においても返還はできないものとする。
(会計年度)
第19条 この協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規則・細則・規定)
第20条 この規約の運用に必要な規則・細則・規定は理事会で決定する。
附 則
1.この規約は,平成5年6月28日より施行する。
2.設立総会は,第11条の規定にかかわらず,第4条の普通会員の出席者の過半数をもって議決する。
3.設立当初の役員,事業計画及び予算については,この規約の規定にかかわらず設立総会で議決する。
4.この規約は,平成7年5月14日より施行する。
5.この規約は,、平成8年5月12日より施行する。
6.この規約は,平成10年5月24日より施行する。
7.この規約は,平成11年5月16日より施行する。
8.この規約は,平成15年5月11日より施行する。
9.この規約は,平成18年5月14日より施行する。
10.この規約は,平成23年5月8日より施行する。
11.この規約は,平成28年5月8日より施行する。
12.この規約は,平成29年5月7日より施行する。
13.この規約は,平成30年5月13日より施行する。
14.この規約は,令和元年5月12日より施行する。
15.この規約は、令和2年5月10日より施行する。
16.この規約は、令和6年5月12日より施行する。
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